ゴルフにユース速報   

     平成21年1月5日

 ●㈱東千葉カントリー倶楽部「会社更生法の適用を申し立てられる」
  2008年1月21日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請していた㈱東千葉カントリー倶楽部(東京都品川区東五反田1‐20-7、登記面=千代田区有楽町2‐3‐6、代表取締役職務代行者 前田俊房弁護士)は、12月16日に債権者より東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられていたことが判明した。なお、東京地裁は11月17日、当時の代表を含む取締役4名に対して職務執 行停止を決定。同地裁より選任された弁護士が職務執行代行者となっている。

 ●㈱中山道(岐阜県)「民事再生法の適用を申請」
  ㈱中仙道「中仙道ゴルフ倶楽部」(岐阜県瑞浪市大湫町621‐1、代表入澤康彦氏)は、12月24日に、名古屋地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は岡村貴彦弁護士(東京都港区虎ノ門2‐5‐20、電話03‐3501‐5201)。監督委員には稲垣清弁護士(名古屋市東 区徳川町1310、電話052-937‐7655)が選任されている。事件番号は平成20年 (再)第32号。負債は会員2200名の預託金を含め約48億円。